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パートは有給ないと言われた?でも有給もらえないは違法!パート有給休暇の条件

 

勤務先から「うちの会社のパートは有給ないよ」と言われた…
そんな職場だと有給は諦めるしかない?

まずはじめに・・・
「パートに有給制度がない職場」はありえません。

なぜなら、有給制度は「労働基準法」で決められた制度だからです。

会社での制度のあるなしに関係なく、労働基準法の一定の条件を満たした労働者であれば、たとえパートでも有給はもらえます。

この記事でわかること
  • パートの有給休暇取得の条件
  • 「有給がない」という職場への対処法

本記事では、職場から「有給はない」と言われた方に向けて、上記の内容をご紹介します。

パートでも、半年以上働いているのにまだ有給もらえていない方は要チェックです。

みなみ

基本的には、同じ会社で半年以上勤務していれば週1パートでも有給取得できますよ!

目次

結論:「パートに有給休暇はない」は法律違反

有給休暇の発生条件は「労働基準法」で決まっています。

そのため、勤務先のルールに関係なく、パートでも勤務条件を満たせば有給休暇を取得できます!

年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められています。

使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与ることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇をえることができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。

パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は付与されます。

年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。(厚生労働省)
  • 有給休暇は、名前のとおり「給料が発生するけど、労働を休める日」のことです。
みなみ

労働基準法の要件を満たしているのに有給を取得できないのは法律違反です。

2019年4月からは、「有給休暇取得の義務化(条件あり)」もされています。

パートの有給休暇制度について

職場で「うちの会社のパートに有給はない」と言われた場合も、その言葉をそのまま鵜呑みにしてはいけません。

みなみ

まずは、労働基準法において「自分は有給付与の対象なのか?」を確認しましょう!

パートが有給休暇をもらう条件は?

有給休暇が発生する要件は2つあります。

有給休暇の取得要件2つ
  • 雇用された日から6か月経過していること
  • その期間の契約上の全労働日の8割以上出勤したこと

たとえパートであっても、「6ヶ月以上勤務」して「契約上の8割以上出勤」していれば有給休暇を取得できます。

みなみ

6ヶ月以上勤務しているのであれば、週1パートでも有給取得できるということです。

パートの有給休暇の付与日数は?

正社員やパート等の採用形態に関係なく、有給休暇は勤務条件(週の所定労働日数・時間)によって付与日数が決まっています。

こちらが勤務条件ごとの有給付与日数の表です。

スクロールできます
【週】
所定労働日数
【年間】
所定労働日数
雇用から
0.5年後
雇用から
1.5年後
雇用から
2.5年後
雇用から
3.5年後
雇用から
4.5年後
雇用から
5.5年後
雇用から
6.5年後~
週5日以上
もしくは
週30時間以上
年217日以上10日11日12日14日16日18日20日
週4日年169~216日7日8日9日10日12日13日15日
週3日年121~168日5日6日6日8日9日10日11日
週2日年73~120日3日4日4日5日6日6日7日
週1日年48~72日1日2日2日2日3日3日3日
週・年間所定労働日数による有給休暇の付与日数
みなみ

所定労働日数が少ないパートでも、所定労働日数に応じた有給日数がもらえます♪

さきほどの「6ヶ月以上継続勤務」と「契約上の8割以上出勤」を満たしていれば、入社日の6か月後に最初の有給休暇が付与されます。

有給休暇付与日数の例
  • 週5日勤務
    →最初の有給付与日数:10日
  • 週4日だけど週30時間以上勤務
    →最初の有給付与日数:10日
  • 週4日勤務
    →最初の有給付与日数:10日

この「所定労働日数・時間」は、あくまで契約上の勤務日数・時間です。
休日出勤や残業時間は含まれないのでご注意ください。

雇用半年後に初めての有給休暇が付与された後は、雇用から1年半後、2年半後、3年半後、という1年ごとのタイミングで上記表の日数分が追加付与されます。

有給休暇は翌年への繰り越し可能ですが、下記2点についてご注意ください。

  • 有給休暇付与のタイミングから2年経過すると消滅
  • 有給休暇の繰越上限は20日間

2019年~有給休暇取得は義務化

2019年4月から、労働基準法の改正によって「年5日の年次有給休暇を取得させること」が使用者(雇用側)の義務となりました。

労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇が10日以上の労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

年次有給休暇取得促進特設サイト(厚生労働省)

ただし、有給取得義務化の対象は「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」です。

そのため、有給取得義務の対象となるパートさんは一部です。

有給取得の義務化対象となるパート
  • 週5日以上(継続勤務6ヶ月~)
  • 週30時間以上(継続勤務6ヶ月~)
  • 週4日以上(継続勤務3年6ヶ月~)
  • 週3日以上(継続勤務5年6ヶ月~)

有給付与日数(10日以上付与は赤太字

スクロールできます
【週】
所定労働日数
【年間】
所定労働日数
雇用から
0.5年後
雇用から
1.5年後
雇用から
2.5年後
雇用から
3.5年後
雇用から
4.5年後
雇用から
5.5年後
雇用から
6.5年後~
週5日以上
もしくは
週30時間以上
年217日以上10日11日12日14日16日18日20日
週4日年169~216日7日8日9日10日12日13日15日
週3日年121~168日5日6日6日8日9日10日11日
週2日年73~120日3日4日4日5日6日6日7日
週1日年48~72日1日2日2日2日3日3日3日
週・年間所定労働日数による有給休暇の付与日数
みなみ

対象となるパートさんなら「年5日以上の有給取得が義務」なので、遠慮なく有給取得しましょう!

「パートに有給はない」と言われた場合の対処法

職場から「パートに有給はない」と言われたけど、自分は有給取得の権利があるみたい…!

でも・・・
そこから実際に有給休暇取得までの交渉が一番難しいところですよね。

「パートに有給はない」と言っている職場への対処法は3つです。

  1. 会社に有給休暇取得の交渉をする
  2. 労働基準監督署に相談する
  3. 転職をする(退職時に有給休暇を取得)
みなみ

正直「パートに有給はない」とはっきり断言するような会社と円満に交渉するのは大変ですが、有給休暇は労働者の権利なので頑張りましょう!

対処法①会社に有給取得の交渉をする

対処法1つ目は、会社に有給取得の交渉をすることです。

会社側が有給休暇制度について知らないだけの場合もありますので、まずは穏やかに有給申請の話をしてみましょう。

直属の上司に相談して、それでも話が進まなければ社内の人事部門やコンプライアンス部門に掛け合います。

一人で言い出す勇気がないときは、同僚のパートさん複数人で進言することをおすすめします。

パート一人だけの声では雇用主の力で圧し潰されるかもしれませんが、複数人の声だと対応せざるを得ない状況になりやすいです。

「これだけの人数が一気に退職されたら職場が回らないぞ…」と雇用主に思わせる人数をできれば集めましょう。

対処法②労働基準監督署に相談する

「会社との交渉がうまくいかない」もしくは「会社との交渉が不安」という方は、管轄の労働基準監督署に相談しましょう。

労働基準監督署には、「総合労働相談コーナー」という職場のトラブルに関する相談を受け付けるコーナーがあります。

総合労働相談コーナーとは
  • 相談対象:あらゆる分野の労働問題
  • 専門の相談員が面談もしくは電話で対応
  • 予約不要・相談無料
  • 相談者のプライバシー保護に配慮
  • 内容に応じて、「助言・指導」や「あっせん」をご案内
  • 労働基準法等の法律に違反の疑いがある場合は、労働基準監督署等の行政指導等の権限を持つ担当部署に取り次いでくれる

総合労働相談センターでは、パートの有給取得に関する相談も対象内です。

>>全国労働基準監督署の所在案内(厚生労働省)

対処法③転職する(退職時に有給消化)

一番おすすめの対処法は、有給取得させない会社を辞めて転職することです。

職場との交渉を頑張って有給を取得できるようになったとしても、その後働きづらい環境になってしまう可能性があります。

パート仲間で結託して交渉する場合はいいかもしれませんが、周りのパート仲間が協力的でない場合はなかなか難航しやすいでしょう。

そのため、自分のいま付与されている有給休暇をぜんぶ消化して転職してしまいましょう!

勤めている会社にもよりますが、私のおすすめの「退職までの流れ」はこちらです。

  1. 雇用主に退職の相談をする
    (有給休暇取得の話はまだしない)
  2. 引継ぎのことを考えながら、最終出勤日を会社と相談して決める
  3. 最終出勤日が決まったあと、そこから有給休暇を消化することを加味して退職日を決める
    (例)最終出勤日が3月31日、そこから有給10日を消化して4月10日を退職日
  4. 書面で有給取得の申請をする
    (会社に様式がない場合はネット上の様式で作成する)
みなみ

「引継ぎがあるから有給で休まれたら困るよ…」と言われないように、先に「最終出勤日」を決めて、最終出勤日から有給消化することを考えて「退職日」を決めましょう。

自身での交渉が難しい場合・・・

「会社に退職の話をする勇気がない…」
「1日でもはやく退職したい…」
「有給休暇の交渉なんてできない…」

⇒ 退職代行という選択肢もあります!

\ もし退職できなければ全額返金

パート対象のお得なプランあり

上記のパートの退職代行サービスは19,800円と決して安いお値段ではないです。

しかし、利用する人によっては逆に有給休暇取得でお金が増えることも…!

パート主婦B子さんの場合
  • いまのパート先に勤めて1年半
  • 1日あたり6時間の週3日勤務
  • 時給900円
  • これまで有給休暇を取得したことがない
  • 労働契約上の出勤日の8割以上出勤している

勤務歴1年半、週3日勤務なので有給付与日数は6日間

有給休暇を取得することで、
6日間×6時間×時給900円=32,400円
出勤することなく給与を頂けます。

みなみ

自身の有給休暇付与日数も確認してみてください♪

もし退職代行サービスを利用されるなら、パート向けのお得なプランがある がおすすめです。

まとめ:パートでも有給休暇をあきらめない!

有給休暇には、正社員・非正規雇用・パート等の採用形態は関係ありません。

たとえパートであっても、「6ヶ月の継続雇用」と「契約上の8割以上出勤」の2つの条件を満たしていれば有給休暇を取得できます。

これは労働基準法で決まっているので、「うちの職場にパートの有給休暇制度はない」なんてことはありえません。

みなみ

しかし、当然の権利であるにもかかわらず「有給が使えない雰囲気の職場」は確かにあります…

私自身、これまでいくつかの職場を経験してきましたが、「パートの有給全消化が当たり前の職場」「有給?なにそれ?な職場」と様々でした。

「有給交渉」のハードルが高い場合は、パート転職も検討してみましょう。

最近では、未経験から在宅ワークの仕事も可能です。

  • 自由のきかない職場に悩んでいる
  • 職場の人間関係に悩まされたくない

上記当てはまる方には、在宅ワークのお仕事がおすすめです!
>>【未経験OK!】主婦におすすめの在宅ワークは?簡単な仕事の探し方

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