【失業手当】夫の転勤で妻が退職なら特定理由離職者に!雇用保険の手続き方法
夫の転勤を理由に仕事を退職…
失業手当はいつもらえるの?
みなさん、『夫の転勤による退職の場合、失業保険の2ヵ月の給付制限がなくなること』をご存知でしたか?
実は、失業保険には転勤族の妻にありがたい制度(特定理由離職者の認定)があります。
- 転勤妻が知っておくべき「特定理由離職者」の制度について
- 夫の転勤で退職したときの失業手当受給までの流れ
- ハローワークでの具体的な手続き方法
この記事では、実体験とともに「夫の転勤で妻が退職した場合の雇用保険の手続き方法」をご紹介します。
実際に私は旦那の転勤で退職したあと、給付制限なしで失業手当をもらうことができました♪
「失業手当」とは?
失業手当とは、雇用保険に加入していた人が失業時に受給できる手当のことです。
受給要件さえ満たしていれば、パート主婦さんでも受給できますよ♪
失業手当受給のための条件はこちらです。
- ハローワークで求職の申込みを行い、働こうとする積極的な意思があり、いつでも働ける能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること
- 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。
夫の転勤による退職は「特定理由離職者」となる!
夫の転勤帯同を理由に退職する場合、ハローワークから「特定理由離職者」に認定される可能性が高いです。
「特定理由離職者」に認定されると、転勤妻に嬉しいメリットがたくさん…!
特定理由離職者の認定範囲について、具体的に説明していきます。
失業保険の「特定理由離職者」とは?
「特定理由離職者」とは、派遣の契約終了や正当な理由のある自己都合によって退職した人が対象です。
参考 特定理由離職者の範囲/ハローワークインターネットサービス
「特定理由離職者」になるための要件は?
夫の転勤に伴う退職は、ハロワークで紹介されている「特定理由離職者」説明文の下記部分に該当します。
特定理由離職者の範囲
ハローワークインターネットサービス/特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
管轄する公共職業安定所から「通勤不可能又は困難」と認められなくてはいけません。
たとえ夫の転勤による退職であっても、引越し先からの通勤時間が片道2時間以内の場合は「特定理由離職者」の認定が難しいです。
私の認定の際には、ハローワーク職員さんから「通勤先」や「通勤先に到着するべき時間」などのかなり具体的な聞き取りがありました…
※ 聞き取り内容については、後ほど「ハローワーク聞き取り内容」の項目にて詳しく説明します
特定理由離職者のメリット3つ
特定理由離職者に認定されると得られるメリットを3つご紹介します。
- 2か月の給付制限がなくなる!
- 雇用期間が短くても受給できる!
- 国民健康保険料が軽減される!
①2か月の給付制限がなくなる!
通常の自己都合退職の場合、失業手当はハローワークでの申請日から7日間の待機期間+2ヵ月間の給付制限が終わるまで支給されません。
しかし、特定理由離職者に認定されると、この2ヵ月間の給付制限が免除されます。
つまり、ハローワークでの申請日から7日後には失業手当の受給開始されることになります。
引っ越し直後は家の片付け等で働くのは大変なので、すぐに失業手当が支給されるのは本当にありがたい♪
②雇用期間が短くても受給できる!
通常、失業手当を受給するためには離職前2年間で雇用保険の被加入期間が12か月以上でなくてはいけません。
ただし『特定理由離職者』の場合は、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給できます。
転勤スパンの短い転勤族の主婦にとってはありがたい条件!
③国民健康保険料が軽減される!
『特定理由離職者』に認定されると、国民健康保険料が軽減されます。
国民年金保険料は前年の所得をもとに保険料が計算されるのですが、『特定理由離職者』の場合は離職日の翌日を含む月から翌年度3月分までの期間、前年の所得が30/100とみなされて保険料が決まります。
(例)
前年の給与収入300万円(所得192万円)の場合
⇒年間保険料 約20万円
★所得が30/100されると…
⇒年間保険料 約6.5万円
前年の年収が高い方ほど保険料はお得に♪
忘れずに市町村の窓口で手続きをしましょう。
私も実際にこの軽減措置を受けて、国民健康保険料が14万円から5万円に減額されました。
失業手当受給中の扶養の切替で損したくない方はこちらをチェック↓↓
失業保険の申請から受給までの流れ
「特定理由離職者」の失業保険の申請から1回目の受給開始までの流れです。
- 退職した企業から『離職票』を受け取る
- ハローワークで雇用保険手続きをする
※このとき『特定理由離職者』認定の申請をする! - 待機期間(7日間)
- 雇用保険受給説明会に出席する
※通常の自己都合退職の人は、ここから給付制限(2か月)が開始 - 指定された失業認定日(ハローワーク求職申込日の4週間後)にハローワークへ行く
- 1回目の失業手当を受給
(待機期間終了〜失業認定日前日分までの基本手当)
1回目の手当受給後は4週間ごとに失業認定日が指定されます。
毎月の失業認定日にハローワークへ行き、就労の有無や求職活動実績の確認等によって『失業状態であること』の認定を受けなくてはいけません。
無事に失業認定を受けると、その期間(4週間分)の基本手当をもらえます。
給付のためには、認定日までに必ず決まった数の求職活動実績が必要です。
求職活動実績作りの方法はこちらの記事も参考にどうぞ。
ハローワークでの特定理由離職者の手続き方法
ハローワークで「特定理由離職者」に認定されるために必要な手続きについて、下記項目にわけてご紹介します。
- 手続きに必要なもの・書類
- 手続きのタイミング
- 手続きで聞き取りされる内容
ハローワークに持参するもの
私が実際にハローワークでの手続きで必要になったものです。
- 離職票
- マイナンバー確認書類
- 身元確認書類
- 本人の印鑑
- 写真(タテ3.0cm×ヨコ2.5㎝)×2枚
- 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード
- 住民票(世帯の続柄の記載があるもの)
- 夫の転勤辞令がわかる書類
特定理由離職者の認定に必要な書類は、管轄のハローワークによって違うかもしれません。
私の場合は、ハローワーク初日の雇用保険の手続きのときに「住民票と辞令を次回の失業認定日に提出できればOK」と言われました。
特定理由離職者の手続きのタイミング
雇用保険手続きは、退職した会社から届く「離職票」が手元に来たらすぐにハローワークへ行きましょう。
もし離職票の到着が遅い場合、退職から12日後であれば雇用保険の手続きができます。
失業手当の受給は、「退職日」ではなく「雇用保険手続日」を基準にして待機期間(7日間)や給付制限(2か月)のカウントが始まります。
ハローワークでの手続きが遅れるほど、失業手当の受給開始が遅くなることに…!
ハローワークでの聞き取り内容
雇用保険手続きは、管轄のハローワークの受付で「離職したので雇用保険の手続きにきた」と伝えれば案内をしてくれます。
案内のとおりに、求職者登録や雇用保険の手続きを進めましょう。
雇用保険手続きのときに夫の転勤に伴う退職ということを伝えると、特定理由離職者認定のための聞き取りがあります。
私が聞かれたのは、下記2点です。
- 退職した勤務地の住所
※本社住所ではなく実際に勤務していた先の住所 - 就業開始に備えて出勤しなくてなならない時間
(例)就業開始は8:30だが、着替えのために8:10には出勤が必要
私の管轄のハローワークでは、実際にこの情報から「朝の出勤にかかる時間が2時間以上」であることを確認して認定されるようです。
私の場合、ハローワーク初日の雇用保険手続き時点では書類不足で「特定理由離職者」と認定されませんでしたが、書類をすべて提出した初回の失業認定日に「特定理由離職者」の認定を無事受けました。
おかげで給付制限(当時3ヵ月)を受けることなく、初回分の基本手当を満額(待機期間分は除く)受け取ることができました!
旦那の転勤で退職なら「特定理由離職者」の手続きを忘れずに!
この特定理由離職者の制度、転勤族の妻にとっては本当にありがたい制度です。
ただし、よっぽどの丁寧な職員さんに当たらない限り、ハローワークでわざわざ教えてもらうことはなく、知らないとスルーされてしまう制度です。
実は失業保険には、他にも知らないと損してしまうお話がいろいろ…!
このブログでは、お金の負担を減らすための失業保険の豆知識を他にも紹介しております。
制度を知ることで、かしこく失業保険を活用していきましょう!
失業保険給付中のスキマ時間で資格を取得するのもおすすめです。
コメント