失業保険をもらうと扶養から外れる?得する切替タイミングと手続き方法を紹介!
失業手当をもらう間は扶養に入れないの?
得する扶養の切替タイミングが知りたい…!
基本的に、失業保険(雇用保険の失業給付)の受給中は夫の扶養を外れます。
しかし、受給開始前の期間だけなら夫の扶養に入ることは可能です。
- 失業保険の基本手当日額3,611円以下
→受給期間に関係なく扶養に入れる - 失業保険の基本手当日額3,612円以上
→退職日から失業給付開始までの期間だけ扶養に入れる
短い期間だけでも、夫の扶養に入れば妻の社会保険料が0円になってお得です…!
本記事では、かしこく失業保険と扶養制度の両方を利用するための【ケース別】お得な扶養の切替タイミングを解説します。
- 失業保険をもらうと扶養から外れる?
→基本手当日額3,612円が判断基準 - 受給中の扶養の切替ベストタイミング
→給付制限期間の有無で変わります - 扶養に入る・抜ける手続き方法
失業保険をもらうと扶養から外れる?
失業保険をもらっている間、基本手当が日額3,612円以上であれば扶養から外れます。
失業手当が影響するのは「社会保険の扶養」
配偶者の扶養制度には、大きく2種類あります。
- 社会保険上の扶養
→扶養に入ることで妻の社会保険料が0円 - 税制上の扶養
→配偶者控除(配偶者特別控除)によって夫の税金が安くなる
そのうち、失業保険がおおきく影響する扶養制度は「社会保険上の扶養」です。
- 扶養に入る条件:
妻の見込み年収が130万円未満
※夫が国民年金・国保だと扶養制度なし
- 社会保険の扶養に入ると:
妻の社会保険料が0円になる
注意するべきポイントは、「見込み年収」であるところです!
日額3,612円以上受給中は扶養から外れる
社会保険の扶養において、これまでの年収は関係ありません。
失業保険の基本手当日額 3,612円以上(年収130万円÷360日)だと年収130万円超える見込みと判断されて、夫の社会保険の扶養から外れます。
基本手当日額が基準未満の場合
失業手当の受給期間中でも、夫の扶養に入れます。
- すでに夫の扶養に入っている方
→そのまま社会保険の手続き不要 - 勤め先の社会保険に加入していた方
→夫の扶養に入る手続きが必要
基本手当日額が基準以下の場合
失業手当の受給期間中は、夫の扶養に入れません。
ただし、基本手当日額3,612円以上でも「受給開始までの期間」は扶養に入れます。
このあとの「扶養切替タイミング」の項目でくわしく説明します!
基本手当日額の確認方法は?
すでに雇用保険受給資格者証が手元にある方は、自身の雇用保険受給資格者証の「19.基本手当日額」をチェックしましょう。
おおよそ前職の年収160万円以上だと、基本手当日額3,612円以上になりやすいです…!
失業保険受給中の扶養の切替タイミング
失業手当を日額3,612円以上受給している期間、夫の社会保険の扶養に入ることはできません。
ただし、「待期期間(7日間)」や「給付制限(2ヶ月)」といった失業給付のない期間だけ夫の扶養に入ることが可能です。
下記の2パターン別におすすめの扶養切り替えタイミングを紹介します。
- 給付制限がない場合
会社都合、自己都合だけど特定理由離職者 - 給付制限がある場合
自己都合退職
夫の転勤による退職や派遣の契約終了等は、特定理由離職者に該当します。
【給付制限がない場合】切替タイミング
給付制限がない場合、ハローワークで失業保険の給付手続きから待期期間(7日間)経過後、すぐに失業保険の給付が始まります。
そのため、失業手当の受給がすべて終了後に扶養に入る手続きをしましょう。
- 【退職後】
国民健康保険・国民年金に加入 - 【失業手当受給終了後】
新しい就職先の社会保険に加入 or 夫の扶養に入る
【給付制限がある場合】切替タイミング
自己都合退職の場合、失業保険の給付までに「待期期間(7日間)」と「給付制限(2ヶ月)」があります。
そのため、退職後~給付制限開始までの期間だけ夫の扶養に入ることをおすすめします。
- 【退職後】
夫の扶養に入る - 【失業手当受給開始】
国民年金・国民健康保険に加入 - 【失業手当受給終了後】
新しい就職先の社会保険に加入 or 夫の扶養に入る
正直、失業保険の支給までの数か月間だけ扶養に入る手続きは少し面倒です。
しかしながら・・・
- 扶養に入る:
被扶養者(妻)の社会保険料は0円 - 扶養に入らない:
国民年金・国民健康保険の保険料は約3万円/月
※前年の所得や市町村によって違う
社会保険料の負担額はかなり大きいです!
少々手続きが面倒であっても、扶養に入ることをおすすめします。
社会保険の扶養の手続き方法
社会保険の加入・脱退手続きについて、手続き先や必要な書類の一例をご紹介します。
夫の扶養に入る・抜ける手続き
夫の扶養に入る、もしくは扶養を抜ける場合は、夫の会社の社会保険担当を通じて手続きをします。
扶養の手続きでは、それぞれの会社(健康保険組合)によって異なりますが、さまざまな書類の準備が必要になります。
- 離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 源泉徴収票
- 続柄の入った住民票
- マイナンバー確認書類
ほかにも健康保険組合によって、記入を求められる書類が複数あります。
そのため、スムーズに手続きが進むように早めに会社の社会保険担当者に必要書類の確認をしておきましょう。
扶養に入る予定が決まった段階で、申請書類を先にもらっておきましょう!
国民年金・国民健康保険の手続き
夫の扶養に入れない期間は、自身で国民年金・国民健康保険の手続きが必要です。
加入の手続き
国民年金・国民健康保険に加入する場合は、お住まいの市区町村の担当窓口で手続きをします。
基本的には、資格喪失日から14日以内に届出をする決まりです。
- 年金手帳
(もしくは基礎年金番号通知書) - 健康保険資格喪失証明書
※それまで使用していた健康保険証の発行先からもらう - 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
市町村によっては、窓口で保険料の口座振替やクレジットカード払いの設定ができます。
そのため、通帳やクレジットカードも持参しておくとよいでしょう!
参考:国民年金に加入するための手続き/国民年金基金
参考:国民健康保険の手続きに必要なもの/横浜市
脱退の手続き
国民年金・国民健康保険を脱退をする場合は、以下のとおりです。
- 国民年金:
新しく加入した先で手続きをしてくれるので手続き不要 - 国民健康保険:
市区町村の担当窓口で手続き必要
国民健康保険の脱退手続きに必要なものはこちら。
(市町村によって違うこともあるので、事前に自治体のホームページで確認しましょう)
- 国民健康保険の保険証
- 新しく発行された保険証
(または健康保険資格取得証明書) - マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
市町村によって違うこともあるので、事前に自治体のホームページで確認しましょう
参考:厚生年金に加入したら、市役所へ行き国民年金を脱退する手続をしなければならない?/藤枝市
失業保険と扶養制度を賢く利用しよう
本記事では、失業保険受給中の扶養切替タイミングについて解説しました。
基本的には、失業保険の受給開始前の期間であれば夫の扶養に入ることができます。
※夫の勤務先の健康保険組合によっては例外あり
Q.妻が退職しました。在職中は雇用保険に加入しており、失業給付金を受給する予定ですが、被扶養者(家族)になれますか?
A.受給開始前と開始後で認定できるかどうかが異なります。受給開始までの間、被扶養者認定は可能です。
被保険者の加入・脱退/パナソニック健康保険組合
手続きは少々面倒ですが、夫の扶養に入ることで月数万円の社会保険料の節約になります。
「扶養に入れる期間」を確認して、忘れずに扶養に入る手続きをしましょう…!
日本は「国民皆保険制度」です。
病院に行く予定のない人でも、扶養外の期間は必ず国民年金・国民健康保険に加入しなくてはいけません。
「保険料を払いたくないから加入しない」というのは許されないのでご注意ください。
【補足】失業手当受給した年は年末調整に注意
本記事では、失業手当受給中の「社会保険の扶養」について解説しました。
もう一つの「税制上の扶養」では、失業手当等の給付金は所得に含まないので、失業手当のせいで扶養を外れることはありません。
ただし、逆に配偶者控除の対象なのに申請を忘れた!とならないようにご注意ください。
基本的には、失業手当を除いて年収201万円未満(1~12月)の場合は配偶者控除・配偶者特別控除の対象です。
※夫の収入金額にもよります
年末調整のタイミングで「給与所得者の配偶者控除等申告書」によって忘れずに申請しましょう…!
私は年末調整で申請を忘れて、わざわざ確定申告をしました↓↓
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