再就職手当は扶養内パートでも貰える!?支給条件や扶養外れに注意しよう
パートでも再就職手当はもらえる?
扶養はどうなる?
再就職手当とは、早期に再就職した失業保険受給者のための一時金制度。
支給要件さえ満たせば、パートでも再就職手当はもらえます!
- 再就職手当はいくらもらえる?
→再就職手当の計算方法 - パートが再就職手当をもらう条件は?
→長期・週20時間以上ならもらえる可能性大 - 再就職手当をもらうと扶養は外れる?
→社会保険の扶養に注意
本記事では、再就職手当をもらう場合に気を付けるべき支給条件や扶養を外れる危険についてわかりやすく解説します。
失業手当を満額受給するよりも、早期に再就職した方がお得なことも…!
積極的に活用していきましょう♪
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そもそも再就職手当とは?
「再就職手当」とは、雇用保険の基本手当(通称:失業手当)受給対象の方が早期に安定した職業に就いた場合に給付される一時金制度のことです。
この制度の目的は、離職者の早期の再就職を促進すること。
再就職先の給料と再就職手当の両方をもらえるので、雇用保険の基本手当を全て受け取ってから就職するよりも収入が多くなりやすいです。
ただ、再就職手当には支給要件があります!
「再就職手当も失業手当もどちらも貰えなかった…」なんてことにならないようにしっかりと確認しましょう。
再就職手当はいくら?支給額の計算方法
再就職手当の支給額は、失業手当の支給残日数によって異なります。
- 支給残日数2/3以上を残して就職した場合
→支給残日数の70%×基本手当日額 - 支給残日数1/3以上を残して就職した場合
→支給残日数の60%×基本手当日額
基本手当日額4,000円、所定給付日数90日の方を例に計算してみます。
- 支給残日数60日で就職した場合
所定給付日数に対して支給残日数が3分の2以上⇒支給率は70%
60日×70%×4,000円=168,000円
- 支給残日数59日で就職した場合
所定給付日数に対して支給残日数が3分の1以上⇒支給率は60%
59日×60%×4,000円=141,600円
70%と60%で手当額は大きく変わるので、支給残日数を意識して就職活動をしましょう。
自分の基本手当日額や所定給付日数、支給残日数については、雇用保険受給資格証で確認できます。
再就職手当の算出に用いる基本手当日額には上限があるのでご注意ください。
- 離職時の年齢が60歳未満:6,190円
- 離職時の年齢が60歳以上65歳未満:5,004円
- 令和4年8月1日~の上限額(毎年8月1日に改定)
- 最新の基本手当日額条件はハローワークサイトで確認ください
パートで再就職手当をもらう条件は?
再就職手当を受給するためには、8つの受給要件を全て満たす必要があります。
この厚生労働省の文章をかみ砕いて、パートに再就職した場合の条件を分かりやすく説明します。
再就職手当の条件①:再就職する時期
- 待期期間(失業保険受給の手続きから7日間)終了後から
- 就職日の前日までの基本手当の支給を受けた上で、支給残日数が3分の1以上残る場合まで
自己都合退職等で給付制限(基本手当が支給されない期間)がある場合、給付制限最初の1か月間は「ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介による就職」に限られます。
給付制限1ヶ月目で就職する際は、必ずハローワーク等で「紹介状」の交付を受けて就職しましょう。
再就職手当の条件②:再就職先の仕事
- 1年を超えて勤務することが確実である
※契約期間が1年以下のパートや派遣社員でも更新する見込みがあればOK - 離職前の事業主に再び雇用されたものでない
※離職前の事業主と密接な関係にある事業主もNG - 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない
- 原則、雇用保険の加入要件を満たす条件での雇用
※週の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み
再就職先がパートの場合は、特に最後の項目「雇用保険の加入要件を満たす条件での雇用」に注意しましょう。
週20時間未満のパートだと再就職手当はもらえません。
再就職手当がもらえない代わりに、パート就職後も失業手当の受給を継続できる可能性があります。
こちらの記事で、失業保険をもらいながらのパート・アルバイトについて解説しています。
再就職手当をもらうと扶養はどうなる?
- 【税制上の扶養】
再就職手当は「非課税所得」なので関係なし - 【社会保険の扶養】
再就職手当は「収入」とみなされるので注意!
税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)には全く影響ありません。
しかし、社会保険の扶養(健康保険・年金)において、再就職手当等の公的給付は「収入」とみなされるので注意が必要です。
それぞれ解説していきます…!
▼扶養制度の種類について
【税制上の扶養】非課税所得なので関係なし
税制上の扶養控除(配偶者控除)において、失業手当・再就職手当は関係ありません。
失業手当や再就職手当等の公的給付は、基本的に「非課税所得」です。
所得税や住民税の課税対象となりません。
▼年末調整での配偶者控除の申請忘れに注意
【社会保険の扶養】収入とみなされるので注意
夫の会社の社会保険の扶養については、再就職手当を受給することで扶養から外れる可能性があります。
公的給付は非課税所得である一方、社会保険の扶養条件においては「収入」とみなされます。
再就職手当を含めて月収108,333円を超える場合、扶養外となる可能性が高いです。
再就職手当をもらった翌月以降、「1年間の見込みパート収入130万円未満」となるのであれば、再就職手当支給後から扶養に入れるでしょう。
この収入の定義はそれぞれの健康保険組合によって異なるので、夫の会社の健康保険組合にしっかり確認しておきましょう…!
失業手当を日額3,612円以上(130万円÷365日)受給している間は、夫の社会保険の扶養に入ることができません。
こちらの記事で、失業保険受給中の扶養について解説しています。
また、2022年10月からパート先の社会保険加入条件が変更されます。
年収130万円未満でも夫の扶養を外れることがあるのでご注意ください。
パートでも支給条件を満たせば再就職手当がもらえる!
パートに再就職した場合も、支給要件を満たせば再就職手当をもらえます。
折角だから「失業手当を満額もらってから就職しようかな…」という考えもありますが、パート求人は不定期募集のためにタイミングが命です!
再就職手当のおかげで早期就職も損にはなりませんので、積極的に就職活動していきましょう♪
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