派遣で産休育休が取れなかった主婦の体験談!産休育休の条件と気を付けること
派遣社員でも産休育休は取れる?
取得するためにはどうしたらいい?
派遣社員でも産休育休は取得できます!
ただし、産休育休を取るための条件を満たす必要があります。
本記事では、「派遣社員で産休育休取れなかった」という主婦の失敗体験談をもとに、派遣で産休育休を取るために気を付けることを紹介します。
- 派遣社員でも産休育休取得できる?
→派遣社員の産休育休の取得条件 - 産休育休中にもらえる手当は?
→3種類の給付金の内容・支給条件 - 派遣で産休育休を取れなかった失敗例
- 産休育休を取るための注意点3つ
- 産休育休希望者におすすめの派遣会社
2022年に育児・介護休業法の改正があり、以前よりも派遣社員が産休育休を取得しやすい環境になっています。
本記事では、法改正の最新情報も含めて、派遣の産休育休取得についてまとめています。
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- 入社1年未満でも育休取得OK
※育休手当受給のためには、過去2年間のうち雇用保険に加入しながら11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です - 独自の出産祝い金5万円
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派遣社員でも産休育休は取得できる条件
産休(産前休業・産後休業)と育休(育児休業)は、派遣社員でも取得可能です。
派遣社員が産休・育休を取得するための条件を紹介していきます。
派遣の産休条件:産休開始日に派遣契約中
産休(産前休業と産後休業)は、「労働基準法」によって定められています。
産前休業
- 期間:出産予定日の6週間前
(双子以上の場合は14週間前) - 本人の希望制
産後休業
- 期間:産後8週間
(本人の希望と医師の許可があれば6週間に短縮可能) - 本人の希望にかかわらず強制取得
- 産休開始予定日(出産予定日の42日前)に派遣契約中であること
有期契約で働く派遣社員は、契約終了すると労働の義務がなくなり、休業取得ができません。
もしも産前休業の開始予定日までに契約満了すると産休取得できない可能性が高いですのでご注意ください。
派遣の育休条件:2022年4月に改正あり
育休(育児休業制度)は、「育児・介護休業法」によって定められています。
育児休業
- 期間:子供が1歳になるまで
(事情がある場合は1歳6ヶ月、2歳まで延長可能) - 取得者:男女どちらでもOK
※2022年10月から分割取得が可能になりました
必須条件
事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
※2022年4月〜撤廃- 子供が1歳6カ月になる日までに労働契約の満了が明らかでないこと
会社によっては育休対象外
(派遣会社が労使協定を結んでいる場合)
- 同じ派遣会社で雇用されて1年未満
- 1週間の所定労働日数が2日以下
2022年4月の育児・介護休業法改正により、有期雇用労働者の育休取得条件が一部緩和!
これまでより派遣社員でも育休を取りやすい環境になっています。
ただし、無期雇用・有期雇用どちらにおいても、派遣会社が労使協定を結んでいると育休対象範囲が変わるのでご注意ください。
自分の契約している派遣会社の労使協定を要チェックです…!
- 「子供が1歳6カ月になる日までに労働契約の満了が明らかでないこと」とはどういうこと?
-
- 契約書面で「更新しないこと」が明確に記載されており、子が1歳6ヶ月になる日よりも契約満了日が先である
- 契約書面で「更新回数の上限」が記載されており、子が1歳6ヶ月になる日よりも上限回数まで更新した契約満了日の方が先である
上記の場合、「子供が1歳6カ月になる日までに労働契約の満了が明らかでないこと」に当てはまり、育休対象外と判断される可能性が高いです。
しかし、派遣会社によっては「産後も働く意思がある=契約満了が明らかではない」と判断してくれる企業(例:アデコ
)もあります。 実際のところ、派遣会社に相談してみないと具体的は判断はわかりません。
派遣社員が産休育休中にもらえる手当
派遣社員が産休育休中にもらえる手当は3種類あります。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付
お仕事を休んでいる間も、産休前の給与の約5~7割の給付金がもらえます!
「育児休業給付」の給付条件に注意!
育児休業給付は、育休取得者の中でも雇用保険加入歴の条件を満たした方でないと支給されないので気をつけましょう。
出産育児一時金(出産費用の補助金)
支給額 | 子供1人につき ※2023年4月から50万円 |
支給元 | 健康保険組合 |
対象者 | 健康保険に加入していて出産した本人 |
この「出産育児一時金」は、健康保険に加入していて出産する方に支給される補助金です。
日本は国民皆保険制度のため、基本的に誰でももらえる補助金です。
最近ニュースでも話題になっていますが、今年4月からは50万円に引き上げられます!
出産手当金(産休中の無収入期間を支援)
期間 | 産前6週間から産後8週間まで (産休取得期間) |
支給額 | 過去12ヵ月の給料(標準報酬月額)を基準とした日給の2/3 |
支給元 | 健康保険組合 |
対象者 | 会社の健康保険組合に加入している方 (扶養・国保だと対象外) |
育児休業給付(育休中の無収入期間を支援)
期間 | 母親:産後8週間経過する日の翌日~1歳になるまで 父親:子供が生まれてから1歳になるまで (育休取得期間) |
支給額 | 休業開始時賃金日額×支給日数×67% ※育休開始から181日以降は50% |
支給元 | 雇用保険 |
対象者 | 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得している 過去2年間のうち雇用保険に加入しながら11日以上働いた月が12ヶ月以上 子が1歳6ヶ月までの間に労働契約の期間が満了することが明らかでない |
育児休業給付の支給額(例)
育休前の賃金が月額15万円程度
育児休業開始~180日目:月額10万円
181日目以降:月額7.5万円程度
育休前の賃金が月額20万円程度
育児休業開始~180日目:月額13.4万円
181日目以降:月額10万円程度
自分が育児休業給付の給付対象かどうかわからない場合、お近くのハローワーク窓口で確認ができますよ!
派遣で産休育休が取れなかった体験談&対応策
実際に派遣社員で産休育休が取れなかった主婦の体験談をいくつか紹介します。
例①:産休育休が取れることを知らなかった
派遣社員で産休育休が取れなかったパターンの1つ目は、「派遣会社での産休育休制度の周知がなかった」事例です。
産休育休制度についての説明が一切なく、派遣社員でも産休育休が取れることを知らずに退職してしまった…
たとえ派遣社員やパート等の非正規雇用・有期雇用でも、条件さえ満たせば産休育休を取得できます。
2022年4月からは、妊娠・出産の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認が義務化されました。
そのため、取得できることを知らなかったという事例はあまり心配ないかと思います。
それでも派遣会社から周知・確認がない場合、自分から制度について派遣会社に確認するようにしましょう!
例②:産休育休を申請できない雰囲気だった
派遣社員で産休育休が取れなかったパターンの2つ目は、「派遣会社で産休育休を申請できなかった・断られた」事例です。
お腹が大きくなって派遣先の制服が入らなくなったら退職、という暗黙の了解があったので泣く泣く産休育休は諦めた。
産休育休を取りたかったけど、前例がないので…と断られて産休育休は取れなかった。
産休育休は、国の法律によって定められた労働者の権利です。
会社で産休育休の規定がなくとも、国の条件さえ満たせば労働者だれでも取得できます!
(労使協定によって、法律の範囲内で育休取得の対象者を絞ることは可能)
「会社に育休制度はない」「前例がない」といった事例で断ることはできません。
ちなみに誤解される方が多いですが、産休育休中の手当は会社から支給されるわけではありません。
- 出産育児一時金・出産手当金:
健康保険組合の保険料から支給 - 育児休業給付金:
雇用保険の保険料から支給
自分たちが毎月支払っている保険料から支給される手当金です。
会社に金銭面の負担はありません。
労働者の権利なので、会社に気を遣うことなく堂々と申請しましょう!
例③:産休開始日前に契約終了してしまった
派遣社員で産休育休が取れなかったパターンの3つ目は、「産休開始の予定日前に派遣契約が終了してしまった」事例です。
更新なしと明言された派遣契約の満了日が産休開始予定日直前だったので産休が取れなかった…
先ほど紹介したとおり、派遣社員の産休取得条件は「産休開始予定日(出産予定日の42日前)に派遣契約中であること」です。
そのため、もし産休開始日の前に派遣契約が切れて更新ができない場合は産休育休を取得できないことに。
産休・育休取得を希望している場合は以下の派遣契約は避けた方がよいでしょう。
- 契約期間が短い期間限定の派遣契約
- 派遣先の状況によって契約期間が変わる派遣契約
(例:正社員の育休切り上げタイミングによって契約期間が短くなる産休代替派遣)
産休育休を取るためには、長期の派遣契約がおすすめです!
例④:派遣会社で働き始めて1年未満だった
派遣社員で産休育休が取れなかったパターンの4つ目は、「同じ雇用主のもとで1年以上働いていなかった」事例です。
いまの派遣会社に勤め始めて1年未満だったので、育休対象外と言われて育休が取れなかった…
2022年4月の改正前まで、有期雇用労働者が育休を取得するには「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という条件がありました。
現在、この条件は必須ではなくなりましたが、派遣会社が労使協定を結んでいると「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上」という条件がつく場合があります。
派遣会社の労使協定次第なのですが、「入社1年未満は育休対象外」としている会社が多いので要注意です…!
※原則、労使協定は入社後にしか確認ができません
派遣で産休育休取れなかった!を防ぐには
派遣社員でも産休育休を取得することはできますが、契約内容やタイミングによっては産休育休取得が難しいというのも事実。
しかしながら産休育休を取得できれば、出産・育児で仕事を休んでいる間も給与の5~7割近い給付金がもらえ、家計のメリットはかなり大きいです!
派遣会社の労使協定を確認しておく
派遣社員で産休育休を取得するためには、自分の勤める派遣会社の労使協定の内容を確認しておきましょう。
派遣会社によっては、以下の項目に当てはまると育休対象外となります。
- 同じ派遣会社で雇用されて1年未満
- 1週間の所定労働日数が2日以下
労使協定については、「労働者がいつでも自由に確認できる場所への掲示、あるいは交付をすること」と決まっています。
入社後すぐの妊活を考えている方は、派遣会社の労使協定を確認しておきましょう
なるべく長期の契約にしておく
派遣社員で産休育休を取得するためには、なるべく長期で更新を見込める派遣契約を選びましょう。
これまでも説明したとおり、派遣社員が産休育休を取るには以下の条件があります。
- 産休の取得条件:
産休開始予定日(出産予定日の42日前)に派遣契約中である - 育休の取得条件:
子が1歳6ヶ月までの間に労働契約の期間が満了することが明らかでない
この条件を満たすためには、「短期の派遣契約」や「更新なしの派遣契約」は不利です。
派遣会社によっては「産後も働く意思がある=契約満了が明らかではない」と判断してくれる企業(例:アデコ
仕事に真面目に取り組んでおく
派遣社員で産休育休を取得するためには、真面目な勤怠と熱心な勤務態度を心掛けましょう。
正社員と比べて、派遣社員は愛社精神や過度な責任を求められず、割り切って淡々と仕事できるところがメリットです。
しかし、産休育休を取得して長く働きたいと思っている場合、派遣会社からも長く働き続けてほしいと求められる人材になるのが一番です。
無理をする必要はないですが、派遣先や派遣会社から好感をもたれる働き方を意識しておきましょう。
産休育休を取るのにおすすめの派遣会社
産休育休を希望する方には、なるべく大手で育児フォローのある派遣会社がおすすめです。
特におすすめの派遣会社2社はこちらです。
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出産祝い金には「母子手帳の出生日の時点で、アデコで1年以上雇用保険に加入している人が、申請を行った時点でも継続して雇用保険に加入している場合」という条件はありますが、出生日の時点なので比較的達成しやすいでしょう。
育休の取得しやすさはもちろん、その後に復帰しやすい福利厚生サービスの充実も嬉しいポイントです。
アデコの育休取得条件
- 子供が1歳6カ月になる日までに労働契約の満了が明らかでないこと
- 週に3日以上働いていること
(労使協定で週2日以下の方は対象外としているため)
※変更されている場合もあるので、派遣契約前に労使協定を再度ご確認ください。
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【テンプスタッフ】出産祝い金3万円&病児保育補助制度
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テンプスタッフは派遣会社の中でも最大手であり、さまざまな求人案件から選べます。
育休取得しやすい長期派遣が見つかりやすいですし、復帰後にまったく求人がないというリスクも少ないです。
テンプスタッフの育休取得条件
- 子供が1歳6カ月になる日までに労働契約の満了が明らかでないこと
- 週に3日以上働いていること
(労使協定で週2日以下の方は対象外としているため)
※変更されている場合もあるので、派遣契約前に労使協定を再度ご確認ください。
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