扶養を1ヶ月だけオーバーしたらどうなる?協会けんぽ・公務員・民間企業の事例を調査
扶養限度額(月108,333円)を1ヶ月だけオーバーしちゃった…!
この場合、扶養はどうなるの?
社会保険の扶養に入るには、被扶養者の年収130万円未満(=月108,333円)という収入基準があります。
扶養に入っているパート主婦のみなさんは、この月収上限を超えないようにパート収入を調整しているでしょう。
ただし、注意をしていても急なシフト増加やボーナス等により、扶養限度額108,333円を1ヶ月だけ超えてしまうことも…!
今回、扶養を1ヶ月だけオーバーした場合にどんな対応となるのか調査しました!
- 扶養を1ヶ月だけオーバーした場合
臨時的なら扶養取消の心配は少ない。
ただし、例外事例もあるので注意! - 扶養を1ヶ月超過したときの事例紹介
(民間企業、公務員、協会けんぽ)
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扶養を1ヶ月だけオーバーした場合
社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者基準である月108,333円(年間130万円÷12ヶ月)を1ヶ月だけ超えた場合どうなるのか、について調べました。
※ 60歳以上等の場合は年収180万円未満
臨時的な超過ならほぼ扶養取消の心配なし
ほとんどの会社や組織において、臨時的な1ヶ月だけの扶養限度額オーバーであれば扶養取消にはならないことがほとんどです。
ここでいう、扶養とは「社会保険の扶養」です。
社会保険の扶養の境い目となる金額(限度額)は、年収130万円=月収108,333円です。
※ 60歳以上等の場合は年収180万円未満
同じ扶養でも、「税制上の扶養(配偶者控除)」は1~12月までの年間所得によって決まるので、月単位でオーバーなんてことはありません。
「扶養手当(家族手当)」については、各会社の規定を確認しましょう。
扶養制度の種類について↓↓
【例外】1ヶ月超過でも扶養取消となる場合
基本的に、限度額の月108,333円を臨時的に超えただけなら扶養は外れません。
ただし・・・
- オーバーした月含めた3ヶ月平均での収入が限度額以上
- 雇用開始の最初の月収が限度額以上
- 雇用契約から見込まれる月収が限度額以上
- 過去12か月の収入合計が130万円を超過
- 2ヶ月以上連続して限度額を超えた
上記のような場合は、扶養認定の取消となる可能性があります。
取消判断は所属する保険組合・協会によってちがいますので、それぞれ自分での確認が必要です。
自分の所属する組合・協会が分からない場合は、自分の保険証を見るとわかりますよ!
ただし、2023年10月からは一時的な増収なら2年連続まで130万円超えても扶養OKと変わるようです。
この「一時的な」の判断ポイントが難しいのですが、これまでより130万の壁が緩和される見込みです!
扶養を1ヶ月超過したときの事例紹介
これから、各保険組合や協会の「扶養を1ヶ月オーバーしたときの対応事例」を紹介します。
(※2022年7月調査 2023年4月再調査)
見ていただくと、それぞれの組織で判断基準が違うことがわかると思います…!
セキスイ健康保険組合の事例
セキスイ健康保険組合において、扶養限度額をオーバーしたときの対応は以下の通りです。
扶養認定基準内
- 1ヶ月だけ限度額オーバー
扶養を外れる
- 2ヶ月以上連続して限度額オーバー
年間収入が130万円未満(60歳以上等の場合180万円未満)で1か月だけ、限度額を超えてしまった場合は、扶養認定基準内とみなしますが、2か月以上連続して限度額を超過した場合は、収入を超えた日の翌月1日から扶養から外れていただくことになります。
セキスイ健康保険組合/FAQs
NECけんぽ(日本電気健康保険組合)の事例
NECけんぽ(日本電気健康保険組合)において、扶養限度額をオーバーしたときの対応は以下の通りです。
扶養認定基準内
- 1ヶ月だけ限度額オーバー
扶養を外れる
- 2ヶ月連続して限度額オーバー
月収が2カ月連続で108,334円以上となった場合、原則、年収が基準額を超過するとみなして加入資格削除対象となります。
単月のみの場合は、年収超過とみなしません。
日本電気健康保険組合/被扶養者になれる人の範囲
横浜市職員共済組合の事例
横浜市職員共済組合において、扶養限度額をオーバーしたときの対応は以下の通りです。
扶養認定基準内
- 1~2ヶ月だけ限度額オーバー
扶養を外れる
- 3ヶ月以上連続して限度額オーバー
- 勤務先との雇用契約内容が月108,334円以上
- 過去12か月の収入を足し合わせた時に130万円を超過
月額基準額を超過したのが連続三か月未満であれば引き続き被扶養者として認定できます。
ただし、勤務先と取り交わしている雇用契約内容が月108,334円を上回る内容である場合や、1~12月に限らず過去12か月の収入を足し合わせた時に130万円を超過する場合は、扶養から外す手続きを行ってください。
横浜市職員共済組合/FAQs
北海道市町村職員共済組合の事例
北海道市町村職員共済組合において、扶養を外れる収入事例は以下の通りです。
扶養を外れる
- 限度額オーバーした月からの3ヶ月平均での収入が限度額以上、かつ同様の収入が見込まれる
- 就職した時点での雇用契約が限度額以上
- 雇用契約が限度額未満でも実際の雇用最初の月収が限度額以上
- 過去12か月の収入を足し合わせた時に130万円を超過
扶養限度額を1ヶ月だけオーバーしても、上記のパターンに当てはまらなければ扶養のままでいられます。
年額で130万円(180万円)以上とならない場合であっても、月額での収入が基準限度額の108,334円(150,000円)以上となった月があったときは、当該月からの3ヶ月平均での収入が基準限度額の108,334円以上で、かつ、その後も同様な収入が見込まれると判断できる場合は認定取消となります。
なお、賞与が支給される場合は、支給月から次の賞与支払月の前月までの月数で除した金額を各月に加算し、月額収入とします。
就職した時点での雇用契約が、月額108,334円以上となる場合(月給、日給、時給、勤務時間等で算定)は、雇用された日から認定取消となります。
また、雇用契約が月額108,334円未満であっても、実績として雇用開始から月額108,334円以上の収入があった場合は、雇用された日から認定取消しとなります。被扶養者資格確認調査で発覚し遡って認定取消しとなる事例が見受けられますのでご注意ください。
北海道市町村職員共済組合/よくある質問
協会けんぽ(全国健康保険協会)の事例
協会けんぽについては、扶養限度額を1ヶ月超えたときの事例についてわかりませんでした。
以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし保険者が最も妥当と認められる認定を行うこととなります。
協会けんぽ/被扶養者とは?
それぞれの認定対象者の具体的事情によって、その都度判断されるようです。
そのため、判断に悩む場合は必ず被保険者(夫)の会社の人事労務の担当者に確認しましょう。
扶養を超えたら組合・協会に相談しよう!
扶養限度額(月108,333円)を1ヶ月でもオーバーした場合でも、下記の項目が当てはまるなら扶養を外れる心配はほとんどありません。
- 残業等による臨時的な1ヶ月だけの超過である
- オーバーした月を含めた3ヶ月平均の収入が限度額未満
- 過去12ヶ月合計で130万を超えていない
- 来月以降は限度額を超えない見込み
ただし、所属する健康保険組合・協会によって、以下のケースは注意です。
- オーバーした月含めた3ヶ月平均での収入が限度額以上
- 雇用開始の最初の月収が限度額以上
- 雇用契約から見込まれる月収が限度額以上
- 過去12か月の収入合計が130万円を超過
- 2ヶ月以上連続して限度額を超えた
本記事でも紹介したとおり、扶養認定の判断は各健康保険組合・協会によってちがいます。
「扶養を外れる?」と少しでも心配になったときは、必ず夫の会社の社会保険担当者に相談しましょう!
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コメント
コメント一覧 (2件)
3ヶ月限定のワクチンの電話受付のバイトを予定しています。
週4日のフルタイムだと.16万円くらいになりますが、そのほかに、お仕事をする予定がなくても、扶養は外れて、健康保険もかけなくてはいけないのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
社会保険の扶養認定については、各保険者(所属している保険組合)の判断によりますのではっきりとしたお答えができません。
旦那さんの勤め先の社会保険担当者に確認することが一番かと思います。
もしフルタイム期間中の扶養は認められないとなった場合ですが、村上さんのおっしゃる通り、その期間は国民健康保険と国民年金に加入して保険料を自己負担することになります。