雇用保険とは?パート主婦の加入条件とメリット・デメリット
雇用保険の保険料が給料から毎月勝手に天引きされているけど、これってムダじゃない?
所定の条件を満たすと必ず加入しなくてはならない、雇用保険。
雇用保険は、少ない保険料にもかかわらず「失業手当」や「育児休業給付金」をもらえる等のメリットがたくさん!
転勤族の妻や妊活中の主婦ならぜひ保険制度です。
しかし、そのメリットの一方で注意すべきポイントも…!
- そもそも「雇用保険」とは?
- パートの雇用保険の加入条件は?
- 雇用保険加入のメリット2つ
- パートが雇用保険加入の注意点
本記事では、パート主婦が知っておくべき「雇用保険制度」について分かりやすくご紹介します。
雇用保険とは?パート主婦の加入条件
雇用保険制度は、労働者の生活と雇用の安定を目的とした保険制度のことです。
雇用保険法に基づき、事業主や労働者の意思に関係なく、条件を満たした労働者は必ず雇用保険に加入します。
- 31日以上の雇用見込みがある
- 1週間の所定労働時間(契約上の労働時間)が20時間以上である
- 学生ではない(卒業見込みがある・定時制は除く)
「31日以上の雇用見込み」&「週20時間以上の勤務シフト」であれば、もちろんパート主婦も加入の対象です。
逆に、上記条件を1つでも満たさない場合は加入できません。
パートで雇用保険に加入するメリット
パート主婦が雇用保険に加入するメリットは大きく2つあります。
- 失業手当がもらえる
- 育児休業給付がもらえる
メリット①失業手当がもらえる
仕事を退職した場合、下記条件を満たせばパートでも失業手当(正しくは、基本手当)を受けることができます。
- ハローワークで求職の申込みを行い、働こうとする積極的な意思があり、いつでも働ける能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること
- 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。
失業手当は、おおよそ離職前の給与の50%〜80%の金額を90~330日支給されます。
例えば・・・
例えば、月10万円のパート勤務していた方の失業手当額の試算はこちら。
- 離職前6ヶ月の賃金総額:60万円(月10万円)
- 離職時の年齢:30歳以上35歳未満
- 被保険者期間:1年以上5年未満
→合計239,940円の失業手当を受給可能!
失業手当がもらえるのは非常に助かります…!
メリット②育児休業給付がもらえる!
「育児給付金」とは、育児休業開始から180日まで休業前の賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給される制度です。
ただし、育児給付金は育児休暇中にしか申請ができない制度です!
そのため、「育児休暇の取得条件」と「育児給付金の取得条件」の両方を確認しましょう。
- 『育児休暇』取得の条件
-
- 申請をしたときに、(同一事業者に)1年以上雇用されていること。
- 子どもが1歳6カ月になる時点で、雇用契約の期間が満了することが明らかでないこと。
- 所定労働日数が週2日以下でないこと。
- 『育児給付金』取得の条件
-
- 育休前
- 雇用保険に加入している。
- 休業前の2年間で11日以上出勤した月が12カ月以上ある
- 育休後
- 休業前の8割以上の賃金が支払われていない
- 働く日数が月10日以下である。
- 育休前
これらの条件を満たせば、パートでも育児給付金の受給ができます。
会社が給付金を支払う訳ではないので、積極的に申請しましょう!
パートで雇用保険に加入するデメリット
次に、雇用保険に加入した場合のデメリットを2つご紹介します。
- 保険料がかかる(給与の0.3%)
- 社会保険加入義務や家族手当に影響する(かもしれない)
①保険料がかかる(給与の0.3%)
雇用保険の保険料は給与天引きで支払われます。
保険料の金額は、残業などを含めた給与総額に対して、雇用保険の保険料率を掛けた金額になります。
この保険料率は、業種によって異なりますが、一般事業で事業者が0.6%、労働者が0.3%となっています。
(例)
給与が月10万円の場合
⇒保険料はおよそ月300円
出典:雇用保険料率について/厚生労働省「令和3年度の雇用保険料率」より
ただし、失業手当や育児給付金のメリットを考えると、月〇百円の保険料は全然損のない金額かと思います!
②社会保険加入義務や家族手当に影響する
加入条件『週の労働時間20時間以上』を満たそうとすると、下記2つの要件に引っ掛かって、逆に家計的に損する可能性もあります。
- パート先の社会保険の加入義務
- 夫の会社の家族手当の収入制限
雇用保険加入を目指して週20時間のシフトにしたら、社会保険料の負担や家族手当の廃止で家計がつらくなった…
…なんてことにならないように注意しましょう。
「社会保険加入義務」と「家族手当」について、それぞれ説明していきます。
パート先の社会保険加入義務
パート先の従業員が501名以上の場合、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上は社会保険に加入する必要があります。
夫の会社の扶養を抜けて、パート先の社会保険に加入すると一気に手取り額は年間15万円ほど減るので注意しましょう。
夫の会社の家族手当の収入制限
夫の会社の家族手当の収入制限が103万円の場合、時給970円以上で週20時間以上働くと収入制限を超えてしまう可能性があります。
家族手当支給がなくなる分、家計にとっての手取り額が減ってしまいます。
パート主婦は雇用保険を賢く活用しましょう!
雇用保険に加入することで、「失業手当」や「育児給付金」の受給資格を得る大きなメリットがあります。
雇用保険制度自体はとても魅力的で、加入する価値のある保険制度です。
しかし、社会保険や家族手当等のほかの制度の影響によっては手取り額で損をすることも…!
雇用保険の加入を検討する際は、総合的な判断を忘れないようにしましょう。
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