うっかり年収106万円の壁を超えてしまった!扶養はどうなる?
うっかり年収106万円を超えてしまったら扶養はどうなるの?
「106万円の壁」は、パート先の社会保険に加入する境い目となる目安の年収を表す言葉です。
いまだと、従業員101人以上の勤め先で働くパート主婦が気にするべき年収の壁です。
※2024年10月から従業員51人以上
先に結論ですが、うっかり年収106万円を超えたからといって、必ずしも配偶者の扶養を抜けることにはなりません。
- 残業代・賞与等で超えてしまった場合
パート先の社会保険に加入する必要なし - 昇給・所定労働時間増加で超えてしまった場合
パート先の社会保険に加入する必要あるかも
本記事では、扶養内パート主婦がうっかり年収106万円を超えてしまった場合をケース別に説明します。
そもそも年収106万円の壁とは?
年収106万円の壁とは、従業員101人以上の企業で働くパート主婦が気にするべき年収の壁です。
※2024年10月から従業員51人以上
一定の条件を満たすと、夫の社会保険の扶養を抜けて、パート先の社会保険に加入しなくてはいけません。
この社会保険料の自己負担によって、働き損となるのが恐ろしい…!
106万円の壁の対象となるパート条件
2022年10月に社会保険制度が改正されたことで、これまで年収130万円まで扶養内で働けていた方も一部社会保険加入の対象となっています。
関連 パート先の社会保険に加入したくない!2022年10月改正後も扶養内でいるには?
以下の「パート先の社会保険加入条件5つ」をすべて満たす場合、年収130万円未満であっても夫(配偶者)の扶養を抜け、自身で社会保険料を支払わなくてはいけません。
- 勤務先の従業員101人以上
※2024年10月から51人以上 - 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(賞与・残業代・通勤手当含まず)
- 雇用見込み期間2ヶ月超
- 学生以外
106万円の壁を超えたら働き損?
この106万の壁の前後にある、年収が増えると逆に手取り額が減る「働き損ゾーン年収」が問題となっています。
年収別の手取り額シミュレーション
年収105万円 | 年収110万円 | |
---|---|---|
社会保険 | 扶養内 | 扶養外 |
社会保険料 | 0円 | 約15万円 |
税金 | 約2万円 | 約1万円 |
手取り額 | 約103万円 | 約94万円 |
収入が増えたのに、社会保険料で手取りは大きくマイナスに…!
たくさん働いて手取りが逆に減ってしまうなんて、そんなの嫌に決まってますよね。
そのため、多くのパート主婦は年収106万の壁を超えないように年収調整をしながら働いています。
ただし、パート先の社会保険に加入した場合は以下のメリットもあります。
- 将来もらえる年金額が増える
- 「傷病手当金」や「出産手当金」の支給対象となる
うっかり106万円の壁を超えてしまったら?
うっかり年収106万円を超えてしまったからといって、必ずしも配偶者の扶養を抜けることにはなりません。
「年収106万円の壁」と言われていますが、正確な賃金条件は「所定内賃金が月額8.8万円以上」です。
雇用契約書であらかじめ決まっている時給と労働時間から想定される賃金。
※残業代・賞与・臨時的な賃金等は含まない
そのため、よくある残業代やボーナスで月額8.8万円や年収106万円を超えてしまっても問題ないといえます。
気を付けたいのは、労働契約条件(時給アップ・労働時間増加)によって月8.8万円を超える場合…!
具体的に説明していきます。
残業代・ボーナス等で超えてしまった場合
残業代、ボーナス、皆勤手当等で年収106万円(月8.8万円)を超えてしまった場合なら、パート先の社会保険に加入する義務はありません。
厚生労働省では、所定内賃金として含まれない例を以下のように説明されています。
- 1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)
- 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
- 最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
所定内賃金に含まれるのか不安な収入があった場合は、パート先に確認してみましょう。
労働契約条件変更で超えてしまった場合
労働契約条件を変更して年収106万円(月8.8万円)を超えてしまった場合、パート先の社会保険に加入しなくてはいけない可能性が高いです。
- 契約上の基本時給が上がった
- 契約上の労働時間が増えた
労働条件変更によってパート先の社会保険加入条件5つをすべて満たすことになったら、配偶者の扶養を抜けてパート先の社会保険に加入する必要があります。
パート先の社会保険加入条件5つ
- 勤務先の従業員101人以上
※2024年10月から51人以上 - 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(賞与・残業代・通勤手当含まず)
- 雇用見込み期間2ヶ月超
- 学生以外
夫の社会保険の扶養内で働きたい場合、労働条件の変更には注意です。
時給アップ等の際は、「パート先の社会保険加入対象となるかどうか」をパート先に事前確認しましょう!
2023年10月からは年収の壁対策として、夫の扶養を抜けても働き損しないための支援制度が始まっています。
支援を受けられるかはパート先の事業主次第ではありますが、気になる方はチェックしておきましょう。
こちらの記事で、「厚生労働省による年収106万円の壁対策」についても説明しています。
扶養内で106万円を超えて働きたいなら?
配偶者の社会保険の扶養に入りつつも106万円以上働きたい!
社会保険料の自己負担は嫌だけど年収130万円まで働きたい場合は「従業員数50名以下」のパート先に転職するという手もあります。
現在、106万円の壁の対象条件のひとつが「勤め先の企業の従業員数101名以上(2024年10月から51名以上)であること」です。
従業員の少ないパート先であれば、年収106万円ではなく年収130万円まで配偶者の扶養内で働けます。
ただし・・・
130万円の壁の場合は、残業代・ボーナス・交通費・各種手当もすべて含みます。
2023年10月から年収130万円の一時的な収入超過はOKとされていますが、一時的な収入と認められるためには手続きが必要です。
扶養を抜けたくない方は、パート先や加入先保険組合に確認しながら収入調整をしましょう。
106万円の壁を超えても収入の内容次第
うっかり年収106万円(月8.8万円)を超えたからといって、必ずしも配偶者の扶養を抜けることにはなりません。
年収106万円(月8.8万円)には、残業代・ボーナス・交通費等が含まれません。
あくまで「所定内賃金」で判断されることを覚えておきましょう。
ただし、同じ年収の壁であっても「130万円の壁」では、残業代・ボーナス・交通費・各種手当もすべて含みます。
2023年10月から一時的な収入超過はOKとされていますが、一時的な収入と認められるためには証明書の発行等が必要ですのでご注意ください。
年収の壁はここ数年でどんどん変化しています…!
最新情報をチェックしておきましょう。
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