学生バイトで1ヶ月だけ月10万超えると扶養は外れる?
学生バイトで1ヶ月の収入が10万超えた…!
親の扶養から外れてしまう?
学生アルバイトの場合、親から「扶養外れるから月10万超えないようにね~」と言われていませんか?
でも万が一超えてしまった場合、扶養がどうなるのかを本記事でまとめました。
1ヶ月だけなら学生アルバイトが月10万円を超えても基本的には問題ない
ただし・・・
- 1~12月までの年収が103万以上だとヤバい!
- 月108,333円が数カ月続くと危ない!
1ヶ月だけなら月10万超えても扶養は外れない
親の扶養に入っている学生が1ヶ月だけ月10万円を超えて稼いだとしても、扶養を外れることは基本的にありません。
ただし・・・
- 1~12月までの年収が103万円以上
→親の税金負担(年10万円~)増える - 月108,333円が数カ月続く
→社会保険料(年15万円~)が発生するかも
上記の場合、せっかくアルバイトを頑張ったのに、結果的に収支はマイナスという可能性があります。
学生バイトが気を付けたい扶養基準の収入
扶養内の学生バイトが働き損となってしまうパターンを紹介します。
年収103万円~:親の税金負担が増える
親の扶養に入っている場合、子どもの給与年収が103万円を超えると扶養控除が適用されなくなり、親の税金が高くなります。
- 16歳以上:
所得税の控除額38万円(住民税 33万) - 19歳以上23歳未満:
所得税の控除額63万円(住民税 45万)
参考 扶養控除/国税庁
親の年収等にもよりますが、親の税金負担は年間10万円以上増える可能性が高いです。
所得税:63万円×税率20%=126,000円
住民税:45万円×税率10%=45,000円
扶養控除の判定では、1~12月の1年間の給与収入が103万円をすこしでも超えるとアウトですので十分注意しましょう。
月108,333円以上が連続:社会保険料が発生するかも
親がサラリーマンの場合、基本的に子どもは親の社会保険の扶養に入っています。
社会保険の扶養に入っていると、社会保険料を支払っていなくても健康保険証がもらえ、3割負担で病院受診ができます。
しかし、この社会保険の扶養に入る基準として、見込み年収130万円未満(月108,333円×12ヶ月)と決まっています。
1ヶ月だけの臨時的な限度額(月108,333円)オーバーであればよいのですが・・・
- オーバーした月含めた3ヶ月平均での収入が限度額以上
- 雇用開始の最初の月収が限度額以上
- 雇用契約から見込まれる月収が限度額以上
- 2ヶ月以上連続して限度額を超えた
上記のような場合、扶養取消となる可能性があります。
取消判断は所属する健康保険組合・協会によってちがいますので、それぞれ確認が必要です。
自分の所属する組合・協会が分からない場合は、自分の保険証を見るとわかりますよ!
ただし、2023年10月からは一時的な増収なら2年連続まで130万円超えても扶養OKと変わるようです。
この「一時的な」の判断ポイントが難しいのですが、これまでより130万の壁が緩和される見込みです!
学生バイトは扶養外れによる働き損に注意
学生バイトの多くは、親の扶養に入っているかと思います。
「扶養」と一口にいってもさまざまな種類があり、それぞれ扶養基準がちがうので注意が必要です。
- 社会保険の扶養
- 見込み年収130万円未満だと扶養内
- 学生本人の社会保険料が免除される
- 税制上の扶養
- 1~12月の年収103万円以内だと扶養内
- 親の所得税・住民税が安くなる
- 扶養手当制度
- 親の会社によって支給有無・支給条件さまざま
- 扶養手当(家族手当)がもらえる
扶養基準を超えて働くと「1万円多く稼ぎすぎたせいで数十万の負担増!」ということも。
税金負担が増えても元がとれるほど稼ぐ予定がなければ、学生のうちは扶養範囲内を超えないように気を付けましょう。
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