一度扶養から外れると戻れない?また扶養に入るときの手続きについて解説!
一度扶養から外れると戻れないの?
また扶養に入るときの手続き方法について知りたい…!
扶養に入るためには収入等の条件があり、条件を外れると扶養を抜けなくてはいけません。
しかし、再度扶養に入る条件を満たして手続きをすれば、一度扶養から外れても扶養に戻ることは可能です。
実際に私も失業保険の受給前後で扶養を抜けたり入ったりしたことがあります…!
- 一度扶養から外れると戻れない?
→条件を満たせば戻ることは可能 - 扶養から外れてまた扶養に入る手続き
→扶養の種類によってちがうので注意
本記事では、配偶者(夫・妻)の扶養に入る方に向けて、扶養の種類別に上記の疑問にお答えします。
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一度扶養から外れると戻れないって本当?
「一度扶養から外れると戻れない」は間違いです。
一度扶養を外れたとしても・・・
- 再度、扶養に入る条件を満たす
- きちんと扶養に戻る手続きをおこなう
上記の流れで扶養に戻ることができます。
これから、実際に扶養を外れる条件や戻れる条件について紹介していきます。
注意点として、扶養には「税制上の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類があります。
それぞれ扶養を外れる条件や戻れる条件が変わります。
それぞれの扶養制度を解説↓↓
本記事では、「税制上の扶養」と「社会保険の扶養」をそれぞれ分けて紹介していきます…!
【税制上の扶養】次の年の所得次第で戻れる
税制上の扶養というのは、配偶者控除・配偶者特別控除のことです。
配偶者(妻)の所得が一定以下であれば、世帯主(夫)の所得税・住民税が安くなる制度。
この税制上の扶養は、妻の1年間(1~12月)の年間所得によって決まります!
妻の1年間の所得(1~12月)が基準を超えれば扶養を外されます。
しかし、その翌年の1年間の所得(1~12月)が基準内であれば、再び扶養に戻り、配偶者控除(配偶者特別控除)は適用されます。
夫の年末調整のタイミングで申請しますが、事前に年収の変化がわかっていれば夫の勤め先の総務に伝えておくとよいです◎
上記は配偶者の場合のお話です。
学生が親の扶養に入っている場合だと、給与年収103万円を超えると扶養控除はゼロになり、一気に親の税金が上がります。
ただし、翌年1~12月の給与年収が103万円以下になれば、翌年からまた扶養控除は適用され、扶養に戻れます。
- 参考:扶養控除/国税庁
【社会保険の扶養】見込み年収130万円未満で戻れる
社会保険上の扶養とは、夫の社会保険の被扶養者になることです。
夫の社会保険の扶養に入ると、妻の社会保険料の自己負担額0円です。
- 社会保険=公的年金・健康保険・介護保険
この社会保険の扶養に入るためには、「見込み年収130万円未満」という条件があります!
収入条件「見込み年収130万円」を超えれば、扶養を外されます。
しかし、退職や労働契約の変更等により「見込み年収130万円未満」となれば、再び社会保険の扶養に戻ることができます。
- 1~12月といった期間の区切りはなし
- 実際の過去の収入は関係なく、現在の収入から見込まれる「見込み年収130万円未満」と認められれば扶養に戻れる
- 交通費や公的給付金も収入に含まれる
税制上の扶養との違いにご注意ください!
実際、失業保険受給の前後で扶養を一度外れてまた戻る手続きをおこなうことがあります。
(例)妻が退職して失業保険受給
【退職~失業保険受給開始まで】
退職をして収入が0円
→夫の扶養に入れる
【失業保険を受給中】
失業手当が日額3,612円以上(130万円÷360日)
→扶養を外れる
【失業手当の受給終了後】
新しい仕事が月収108,333円未満(130万円÷12ヶ月)
→再び扶養に戻れる
扶養から外れてまた扶養に入る手続き
「扶養から外れる!また扶養に入る!」というときの手続き方法を紹介します。
- 税制上の扶養
夫が会社員:会社の年末調整
夫が自営業:確定申告 - 社会保険の扶養
夫の会社の社会保険担当に申請
さらに国保・国民年金は市町村窓口に申請
【税制上の扶養】年末調整・確定申告で申請
税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)を受けるためには、会社の年末調整のタイミングで申請します。
年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」を作成して提出する際、所得条件を満たしていればオッケー。
ただ、年末調整前でも年収が変わった時点で夫の勤務先総務には連絡しておいた方がスムーズです。
年末調整での「配偶者の合計所得金額(1~12月)」次第で控除を受けられるかが判断されます。
実際の所得よりも低い金額で控除額をごまかした場合、税務署から夫の勤務先あてに事実確認の連絡が届くことに。
ウソの申告はマイナンバー制度ですぐにバレてしまいますので絶対に止めましょう。
【社会保険の扶養】夫の会社の社会保険担当に申請
社会保険の扶養の加入・脱退手続きは、夫の会社の社会保険担当を通じて手続きします。
それぞれの会社(健康保険組合)で必要書類がちがいますので、会社の社会保険担当者に必要な書類をしっかり確認しましょう。
扶養を抜ける手続きはわりと簡単です。
しかし、扶養に入るためには「見込み年収130万円未満」を証明する書類が必要になるので大変です。
- 退職した場合
→退職証明書 - 失業保険の受給終了後の場合
→雇用保険受給資格者証 - 自営業を廃業した場合
→廃業届 - 扶養内の仕事に就いている場合
→直近3ヶ月の給与明細や雇用契約書
はやめに必要書類を確認して提出の準備をしておきましょう…!
社会保険の扶養に入る・抜ける手続きと同時に、国民年金・国民健康保険の手続きも自分でする必要があります。
- 国民年金・国保加入の手続き
→お住まいの市区町村の担当窓口で手続き必要 - 国民年金・国保脱退の手続き
→国民健康保険のみ市区町村の担当窓口で手続き必要
必要書類は事前に自治体ホームページで確認しましょう。
参考:国民年金に加入するための手続き/国民年金基金
参考:国民健康保険の手続きに必要なもの/横浜市
参考:厚生年金に加入したら、市役所へ行き国民年金を脱退する手続をしなければならない?/藤枝市
一度扶養から外れても戻ることは可能!
一度扶養から外れても、また条件を満たせば扶養に戻ることはできます。
ただ扶養の種類によって手続きタイミングや申請先がちがいます。
あれ?と思うことは、必ず夫の会社の保険担当者に確認をしましょう…!
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